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学生ビザ及びTarjeta de estudiante取得について

日本での学生ビザ申請、そしてスペインでのTarjeta de estudianteを取得するには どのような書類が必要でしょうか?
どこに行って、どのような事をすればよいのでしょうか?
ここでは、それらを日本側とスペイン側に分けて説明したいと思います・・・。
※この情報は2002年3月時点のものです。

※ここにあるのはあくまでもこのコーナー作成者の体験です。
変更があった際には順次変更・加筆していきますが、申請の際に当たった担当官や、申請の時期に よって事情が相当変わってくることが予想されます(特にスペイン)。いつもこのとおりと いう訳にはいきません。常に窓口や周囲の人に最新情報をもらい、ある程度の柔軟性を 持って望むことが大切です。


日本での学生ビザ申請

1.まず申請書を手に入れよう

申請書はスペイン大使館領事部に出向いて入手します。しかし、大使館に行く時間の無い人や 遠方の人の為には申請書を1式郵便で送ってくれます。申込みは郵便かFaxで。
●スペイン大使館領事部 土日祝日以外の9:00-12:30
〒106-0032 東京都港区六本木1-3-29
Tel. 03-3583-8533 9:00-12:00 13:30-16:00
Fax. 03-3582-8627
【記入事項】
氏名
電話番号
年齢
ビザ取得の目的
を書いて「スペイン大使館領事部 ビザ係」に送ります。

スペイン大使館への最寄り駅は営団地下鉄南北線・銀座線の「溜池山王」駅13番出口でしょう。 (2000年4月時点)そこから徒歩およそ10分弱。大使館はクラシックな洋館で敷地内 に2つの建物があります。ビザ申請は左の建物。窓口は入ってすぐ左です。
因みに私は最初に思いっきり道に迷いましたので、必要な方はこの地図をご参照ください。

2.申請に必要な書類

大使館から受け取る申請書は以下の2種類です。

@学生査証
A勉学の為の特別滞在査証申請書


学生査証 (2002.1.10)

※申請者は日本人あるいは居住許可を持つ外国人に限る
※勉学を目的とする未成年者のスペインへの渡航には、在籍先の学校名、期間、現地での法定代理人名を記入した親権者による渡航同意書が必要になります。この同意書は当大使館あるいは公証役場(この場合は日本国外務省でアポスティール認証をうけること)でお申込み・署名してください(詳細については別途お問い合わせ下さい。)

必要書類:
1.
査証申請書。必要事項をすべて記入し、署名は申請者本人がパスポートと同じ署名をすること。申請書類は当大使館に出頭の上申請してください。スペインへの入国日は授業開始日と大体 一致すること。

2.写真(4.5×3.5) 1枚。申請書右上に貼付すること。

3.パスポートとそのコピー。1年以上有効のもの(写真の頁のみ)。

4.外国人の場合、日本での在留資格と再入国許可を保有していること。コピーを各1通提出。

5.公立の教育・科学機関或いは認可された私立機関において勉学あるいは研究の為、登録を済ませているか、或いは入学を許可されていることを証明するもの。出席する授業時間数も明記されていること。 原本とコピー1通。

6.経済能力を証明するものとして、日本からの往復の経費と月額約900ユーロ相当額以上(宿泊費も含まれる)のスペインでの滞在費を支弁する能力を証するものとして下記のうちいずれか1つを選択。

a)残高証明書。金融機関もしくは郵便局が押印、発行した最新のもの。 親の扶養家族である学生の場合は、親名義の残高証明書でも可。その場合、親子関係を証明できる書類(戸籍謄本等)と更に同居していること を証明する書類(住民票又は健康保険証のコピー等)も提出すること。雇用されている会社から勉強のために派遣される場合、渡航目的、 期間、学校名、その所在地、往復の費用・生活費等を会社が保証することを明記した保証書でも可。
b)給費・奨学金の証明書。スペイン又は外国の公約・私的機関からスペインで勉強する為に充分な給費を受けていることを証明 するもの。原本とコピー1通。

7.宿泊証明。滞在中の宿泊が用意されていることを証明するもの。(原本を返却希望する場合、原本とコピー1通)。

8.保険。滞在中の傷害・疾病に備えての医療費及びそれに伴う日本への一時帰国費用をカバーする傷害・疾病保険に加入している 事を証明するもの。原本とコピー1通。→ 保険会社例

9.申請の添付書類としてスペイン人からの招聘状を提出する場合、5、6、7と8番について保証し、責任を負うと表明した公正証書に してください。原本とコピー1通。

10. 健康診断書。原本とコピー1通。大使館作成の雛型に基づいて、医師が記入、署名し、医師印及び病院印が押印された最新のもの。

11.スペイン政府当局への報告要請申請書式をスペイン語にて記入

12.無犯罪証明書。所轄の警察署で申請

13.手数料:5400円  (日本国籍の場合、無料)

尚、当大使館が申請の内容を確認する為に必要と判断した場合は、申請者に追加書類の提出を要請又、場合によっては領事面会をお願いする場合もあります。
査証が認可された場合、学生証を取得する為に必要な書類を担当官が署名・捺印の上返却いたします。手続きの詳細は現地でご確認ください。 旅券を郵送で受領希望の場合は、宛名、宛先を記した返信用封筒に850円切手を貼ったものを提出してください。 学生査証は発給に際し、スペイン外務省の許可が必要になる場合がありますので、最低でも出発の2ヶ月前には申請書類を 提出されることをお勧め致します。

*** ** ***

4.入学許可証
1週間の授業数はおよそ15時間以上でないと、ビザの発給は難しいようです (因みに3ヶ月以内の渡航にはビザは不要です)。 また、3ヶ月以上6ヶ月未満の在学期間の場合は、その期間分のビザが発給されるので、 スペインでの学生証への切り替えは必要ありません。ただしこのビザでは、仮に現地で在学を延長 したいと思っても学生証の申請は出来ません(つまり滞在の延長が出来ないという事です)。この件について詳しくお知りになりたい方は
2002年11月に在日スペイン大使館が発行したビザの種類に関する説明をご覧下さい。

また、この書類発行の際には、基本的に学校に授業料の全額を振り込む必要があります。 尚、「学校と直接スペイン語のやりとりをする自信がない」、 「学校とのメールやFAXのやりとりに多くの時間を費やした結果、渡航予定日が遅れてしまう ような事態は避けたい」と思われる方には、学校への入学諸手続きを代行いたします。 (ご希望の方はこちらをどうぞ)

5.残高証明書
大抵外国為替コーナーなどで扱っていると思います。注意すべき点は、
○ 残高証明は即日発行されません。なぜならば証明証発行日の翌日に、前日の残高を 確認後発行されるからです。
○ 前日の残高確認後事務作業に2営業日程度かかります。
○ 残高証明の発行を申し込んだ支店が、口座のある支店と異なる場合は、申し込み支店から 発行依頼書を、口座を開いた支店に転送する事になるので更に時間がかかります。
私の場合はその期間が1週間かかると言われました。
※いずれにせよ、各銀行により事情が変わるでしょうから、実際に確認なさってください。
また、英文の残高証明にも必ず支店印(本店の場合は本店印)・残高証明書印が押印されていないと、 大使館で申請を受理してもらえません。銀行側が「英文のドキュメントにはAuthorized Signetureが あれば、印鑑は必要ない。」と言っても必ず押印してもらってください。私は大使館側に「もしも 残高証明印がもらえないなら、印が押印された和文の残高証明書もあわせて提出しないとならない」 と言われ、結局、頼み込んで押印してもらいました。

6. 健康診断書
申請書と一緒に雛型をくれます。それをお医者さんに手渡して書き込んでもらいます。
診断項目は、
a) 検疫対象の疾患:コレラ・ペスト・黄熱病。
b) 現行の法律上、公共秩序あるいは社会の安全を害する薬物常習、重大な精神異常、 猛烈な興奮状態を伴う精神疾患、妄症、混乱による幻覚症及び精神疾患。
* 注意したいのは、この診断書は全てローマ字で記入する必要があるという事です。
それだけで「実績が無い」と言って病院に断られることがままあります。なるべく早めにお願いしましょう。 ただし、診断日が申請日のあまり前にならないように。
 


勉学の為の特別滞在査証申請書

SOLICITUD DE VISADO DE ESTANCIA ESPECIAL PARA ESTUDIOS
FORMULARIO DE SOLICITUD の記入例・方法
学生査証申請者は各自、下記説明に従って、勉学の為の特別滞在査証申請書(スペイン政府当局提出用)に記入し、他の査証申請書類とあわせて提出してください。この申請書はそのままスペイン外務省へ送付・審査されますので、必ずスペイン語(ローマ字表記) にて活字体、又はタイプライターで不備のないよう記入してください。日本語・英語での記入は無効です。

SOLICITUD DE VISADO DE ESTANCIA ESPECIAL PARA ESTUDIOS
(勉学の為の特別滞在査証申請書)
FORMULARIO DE SOILICITUD DE REQUERIMIENTO DE INFORME A LA AUTORIDAD GUBERNATIVA
(政府当局への報告要請申請書式)

1.CODIGO Y TIPO DE VISADO(査証のタイプ):管理者専用欄の為、記入しないこと。
2.N.I.V.(照会番号):管理者専用欄の為、記入しないこと。
3.PRIMER APELLIDO (第1姓):名字
SEGUNDO APELLIDO (第2姓記入欄-日本人の場合不用):
NOMBRE (名):名前
4.FECHA DE NACIMIENTO (生年月日 日、月、年の順で 年は西暦で記入すること):例 01-01-1968
LUGAR DE NACIMIENTO (出生都市・県名):例 Minato-ku, Tokio
PAIS DE NACIMIENTO (出生国名):例 Japon
5.NACIONALIDAD ACTUAL (現在の国籍):例 japonesa
6.NOMBRE DE CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE VA A CURSAR SUS ESTUDIOS(勉強する教育機関/学校・大学名):
7.DOMICILIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS(勉強する機関/学校・大学の住所):
8.NOMBRE Y DATOS DE ENTIDAD INTERMEDIARIA (EN SU CASO)(査証を仲介する文化協会、交流を企画する機関、入学手続き代行会社があれば、その名前と住所):
9.TIPO DE ESTUDIOS A REALIZAR(スペインで行う勉強の種類及び、そのコースが終了すると与えられる学位・資格も記すこと):
10.NIVEL DE ESTUDIOS A REALIZAR(スペインで行う勉強のレベル−ensen~anza primaria 初等教育、ensen~anza secundaria 中等教育、universitaria 大学教育、formacion profesional 職業訓練 etc.等):
11.TIPO DE ESTUDIOS QUE YA POSEE(もしあれば、スペインで行う勉強に関連する取得済みの学位、資格):
12.NIVEL DE LOS ESTUDIOS QUE YA POSEE(上記学位、資格のレベル− ensen~anza primaria 初等教育、ensen~anza secundaria 中等教育、universitaria 大学教育、formacion profesional 職業訓練 etc.等):
13.CONSTANCIA DE INSCRIPCION O PREINSCRIPCION EN EL CENTRO DE ESTUDIOS(勉強する機関での登録あるいは前登録証明):例 Si 14.DOMICILIO DURANTE SU ESTANCIA EN ESPAN~A(スペインで滞在する住所 通り名から県名まで。ホームステイする場合はホストファミリーの氏名も記入すること):


上記の申請書類が全て揃ったら、大使館に出向いて(または郵便で)申請します。 窓口の人に書類を渡すと、一緒にきちんと申請に必要な書類に不備が無いか確認してくれます。 申請受理の日から、ビザがおりる期間はまちまちですが、このコーナーが出来た2000年春に比べると、かなり 遅くなっています。上にあるように2ヶ月の余裕を見ておきましょう。
尚、当然のことですが申請の際にはパスポートを大使館に預ける事になります。 「申請が終わって一段落したらちょっと海外に・・・」と考えている人は、窓口で相談してください。

『とりあえずこれで一段落!』

⇒スペイン側での申請についてはこちらへ・・・